急性疾患の回復期にある方や慢性疾患を有する方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設に較べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護度によって、借りられる福祉用具は限られるのでご注意ください。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護保険を利用するには、まず能登町が行う「要介護認定」を受けましょう。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護保険制度では、地域の実情などに応じた介護サービスが提供されるよう、3年ごとにに市区町村が「介護保険事業計画」を策定し、その計画にもとづき介護保険料を見直すこととなっています。3年間に提供される介護サービスの見込み量などにもとづいて、65歳以上(第1号被保険者)の人に納めていただく介護保険料が決まっています。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
原則、固定資産(土地・家屋)の状況に変更があった場合は、法務局への登記申請手続きが必要です。
なお、次の場合には、税務課への申告が必要となります。
・土地について、現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合。
・家屋について、新築または増築し登記を行わない場合。
・未登記家屋を滅失(取壊し)した場合。
注)滅失の申告をしないと、存在しない家屋に対してそのまま課税されてしまう場合があります。
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本庁舎 1階 税務課 2020年1月7日(火曜日) 16時34分
転居等により、各種税目(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)における納税通知書の送付先を変更する必要が生じた方は、「納税通知書送付先変更届」を能登町税務課まで提出してください。
本庁舎 1階 税務課 2020年1月7日(火曜日) 16時28分
健康づくり・保健指導、社会援護、障害者福祉、児童福祉、子育て支援、保育所、老人福祉、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、民生・児童委員、地域包括支援センター
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月4日(土曜日) 10時06分
人事、選挙、条例、規則、交通安全、防犯、行政改革、姉妹都市、ケーブルテレビ、広報
本庁舎 3階 総務課 2020年1月4日(土曜日) 10時04分