現在の位置:ホーム > 手続き・申請 > 「遒コ螳夂筏蜻翫�∫伴逵梧ー醍ィ守筏蜻贋シ壼�エ縺ョ豺キ髮醍憾豕√′遒コ隱阪〒縺阪∪縺�」の関連情報の一覧

手続き・申請

「遒コ螳夂筏蜻翫�∫伴逵梧ー醍ィ守筏蜻贋シ壼�エ縺ョ豺キ髮醍憾豕√′遒コ隱阪〒縺阪∪縺�」の関連情報」には21件の情報があります。

  • 町民税・県民税等申告が未申告の方へ

    町県民税(住民税)申告は町県民税の算定の基礎になりますが、各種証明書の交付や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減算定、介護保険料の算定の基礎資料となります。

    未申告のままでは、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減が受けられない、必要な証明書が発行できない、手当の支給が受けられないなど不利益が生じる場合があります。

    申告をされていない方は早めに申告をしてください。

    町県民税の...

    本庁舎 1階 税務課 2024年10月9日(水曜日) 16時47分

  • 被災宅地等復旧支援事業について

    令和6年能登半島地震により被災した宅地について、早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。

    本庁舎 2階 建設水道課 建設 2024年9月13日(金曜日) 16時29分

  • 被災宅地等復旧支援事業の補助額が嵩上げとなります

    令和6年能登半島地震により被災した宅地に関係した擁壁の復旧や建物の傾斜修復など、被災者等が行う宅地の復旧について経費の一部を支援していますが、更なる被災者の負担の軽減を図るための補助金の嵩上げを行います。

    本庁舎 2階 建設水道課 建設 2024年9月10日(火曜日) 09時06分

  • 税金などの納入は便利な口座振替のご利用をお願いいたします

    口座振替は、納付者の皆さんが納期ごとに金融機関又は役場の窓口に出向くことなく、ご指定の預貯金口座から自動的に納付できます。

    口座振替の方法は、「期別振替」と「全期前納振替」があリます。
    振替方法
    1期別振替  各納期に振替します。
    2全期前納振替  第 1 期の納期において全期税額を一括して振替します。

    口座振替ができる主なもの 
     町・県民税(普通徴収)
     固定資産税・都市計画税
    ...

    本庁舎 1階 会計課 2024年4月17日(水曜日) 16時18分

  • Web口座振替受付サービス

    『Web口座振替受付サービス』とは、パソコンやスマートフォンなどからインターネットを利用して、町税などの口座振替をお申込みできるサービスです。金融機関や役場へ出向く必要がなく、口座振替納付依頼書の記入や届出印を押印する必要もありません。ぜひ、ご利用ください。

    本庁舎 1階 会計課 2024年4月16日(火曜日) 09時44分

  • 税務証明書交付・閲覧申請をされる方

    申請書は各窓口に設置してあるほか、下記関連ファイルからもダウンロードできます。
    ◇申請できる証明書
     ・所得・課税証明書 1通 300円
     ・納税証明書 1通(5件まで)300円、2枚目以降(5件ごとに)300円加算されます。

     ・軽自動車税に関する証明(車検用)
      上記証明手数料 1件につき無料
      ※スマートフォン決済アプリで納付をされた方は、税務課までお問い合わせください。
      <申請先...

    本庁舎 1階 税務課 2023年12月12日(火曜日) 11時45分

  • 公金の納付(公金取扱金融機関)

     能登町の公金は、下記の指定金融機関、または収納代理金融機関で納入することができます。なお、下記金融機関以外でも納入できることがありますので、各金融機関に直接お問い合わせください。

    本庁舎 1階 会計課 2023年7月10日(月曜日) 10時23分

  • 半島振興対策実施地域における固定資産税の優遇措置について

     半島税制により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例措置(不均一課税)を受けることが出来ます。

    本庁舎 3階 企画財政課  2022年5月16日(月曜日) 17時59分

  • 過疎法に基づく固定資産税の課税免除について

    能登町では「能登町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例の条例」に基づき、次の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

    本庁舎 1階 税務課 2022年1月17日(月曜日) 00時00分

  • 半島振興対策実施地域における国税の優遇措置について

     能登町は、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国より認定を受けています。これにより本町では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)を行うことができます。
    なお、本特例措置を活用するため...

    本庁舎 3階 企画財政課  2021年10月27日(水曜日) 13時13分