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被災宅地等復旧支援事業について
  

最終更新日:2024年7月29日(月曜日) 8時06分 コンテンツID:5-17-21583

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令和6年能登半島地震により被災した宅地について、早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。

補助対象者
宅地の所有者
宅地の管理者又は占有者(所有者の承諾を得たものに限る。)

補助の対象となる宅地
戸建て住宅、共同住宅(社宅等を除く。)、店舗や事務所の併用住宅(住宅の用に供する部分が対象)などの用に供する宅地
※令和6年能登半島地震発生時に空き家となっていた住宅は、対象となりません。

補助の対象とならない宅地
店舗、事務所、工場、社宅等などの用に供する宅地

補助の対象となる工事
(1)のり面の復旧工事
(2)擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去、撤去に関する排水施設設置工事)
(3)地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。)
(4)地盤改良工事(液状化が発生したと見られる区域において、液状化による再度災害を防止するために行う住宅建屋下の工事)
(5)住宅基礎の傾斜修復工事(住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事)

補助額
対象工事費から50万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額となります。(補助上限額:766.6万円)
※住宅に被害がなくても宅地に被害があれば対象となります。
※復旧工事に伴う経費として調査費、設計費(地籍調査等は除く。)も対象となります。

【計算例】
1.対象工事が200万円の場合
(200万円−50万円)×2/3=100万円(<766.6万円) 補助額100万円
2.対象工事が500万円の場合
(500万円−50万円)×2/3=300万円(<766.6万円) 補助額300万円
3.対象工事が1,400万円の場合
(1,400万円−50万円)×2/3=900万円(>766.6万円) 補助額766.6万円

注意事項
・令和6年能登半島地震による宅地被害であれば、罹災証明等の有無に関わらず補助の対象となります。(住宅に被害がなくても宅地に被害があれば対象となります。)
・既に工事が完了しているものであっても、令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事であることが確認できれば補助の対象となります。詳しくは、担当までお問い合わせください。
・高さが2メートルを超える擁壁を築造する場合、建築基準法に規定する建築確認申請が必要になります。

お問い合わせ先

建設水道課 建設

〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8523

FAX番号:0768-62-8500

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住所:〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8523

FAX番号:0768-62-8500