要件を満たす事業者は、固定資産税の税率が優遇されます!
半島税制により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例措置(不均一課税)を受けることが出来ます。
◇対象要件
(1)対象地域(半島振興対策実施地域):能登町全域
(※半島振興法により半島振興対策実施地域に指定された区域)
(2)対象事業の種類
A:製造の事業
B:有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付
随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関す
る事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
C:前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用す
る方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務
省令で定める事業
D:当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水
産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主
に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
E:旅館業(下宿営業を除く。)
(3)適用期限
平成27年4月1日〜令和5年3月31日の期間に取得したもの
(4)取得価格
(a):(A)、(E)の生産設備の取得価格の合計額
500万円以上(資本金または出資金が1,000万円以下)
1,000万円以上(資本金または出資金が1,000万円超5,000万円以下)
2,000万円以上(資本金または出資金が5,000万円超)
(b):(B)、(C)、(D)の生産設備で500万円以上のもの
(5)青色申告の要否:要する
◇対象となる資産
指定区域内に新設又は増設した次の資産
(1)土地:取得後1年以内に当該建物の建設に着手した建物の敷地部分
(2)家屋
製造業の場合:工場用建物のうち直接製造の用に供する部分
旅館業の場合:旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外)
その他の場合:事業の用に供するもの
(3)償却資産:直接事業の用に供する機械及び装置
◇課税の特例(不均一課税)期間について
当該固定資産を新たに課することとなった年度以降3箇年度
◇不均一課税の税率
・初年度(当該固定資産税を新たに課することとなった年度):100分の0.01
・第2年度(初年度の翌年度):100分の0.35
・第3年度(第2年度の翌年度):100分の0.7
◇申請について
半島振興法による課税の特例措置(不均一課税)の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518
FAX番号:0768-62-8503
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