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森林の立木を伐採するときは届け出が必要です
  

最終更新日:2024年7月26日(金曜日) 17時30分 コンテンツID:2-14-20743

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~伐採および伐採後の造林の届出等の制度~

森林の立木を伐採するときは届出が必要です。
1 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
2 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
3 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
を提出することが森林法で義務づけられています。

〇届け出や報告の提出はなぜ必要なの?
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
1 伐採及び伐採後の造林の届出
2 伐採に係る森林の状況報告
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告
は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。

※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。

〇誰が提出を行うの?
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

例えば、以下のとおりです。
◆自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合 ⇒ 森林所有者
◆伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 ⇒ 森林所有者と立木買受者(共同)

〇提出のタイミングは?
1 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
2 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

〇提出先は?
伐採・造林する森林が所在する市町村の長です。

〇提出しないとどうなるの?
1 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

お問い合わせ先

農林水産課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8524

FAX番号:0768-62-8505

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