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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
  

最終更新日:2024年12月26日(木曜日) 8時55分 コンテンツID:5-17-21866

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危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日に施行されたことに伴い、石川県では県内全域を規制区域に指定し、上記イラストの様な盛土等行為に対し令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

 

盛土規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。

石川県では、県内全域※を規制区域に指定し、令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。


盛土規制法における規制区域について
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。
 規制区域は、基礎調査を実施した上で指定することとなっており、法律による規制は規制区域の指定後に適用されます。

許可・届出を要しない工事
次の施設や工事は許可や届出は不要です。
【公共の用に供する施設】
・道路、公園、河川
・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、索道、無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの
・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの

【災害の発生するおそれがないと認められる工事】
・鉱山保安法、鉱業法、採石法、砂利採取法、その他これらと同等以上に災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの

申請手数料
許可申請時及び変更申請時における手数料の額を、「石川県手数料条例」にて規定しており、県のホームページに記載されています。

罰則の措置
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等について、条例の罰則上限より高い水準に強化しています。

規制区域図
関連ファイルのとおり ※詳細については県へご確認ください

申請関係の様式
・県のホームページよりダウンロード出来ます。

申請の提出先
・建設水道課 0768-62-8523
    ・主に宅地(宅地造成等工事規制区域)  建設水道課
    ・主に農地や林地(特定盛土等規制区域) 農林水産課

申請に関する事前のご相談、お問い合わせ先
・主に宅地    奥能登土木総合事務所分室 建築課   0768-26-2353
・主に農地や林地 奥能登農林総合事務所   企画調整室 0768-26-2322

お問い合わせ先

建設水道課 建設

〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8523

FAX番号:0768-62-8500

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情報発信元

本庁舎 2階 建設水道課 建設  

住所:〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8523

FAX番号:0768-62-8500