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指定給水装置工事事業者について
  

最終更新日:2024年10月16日(水曜日) 8時56分 コンテンツID:5-22-14070

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町内の上水道の施工・修繕は指定事業者以外の者が行なうことはできません。
指定を受ける際には届出が必要です。
有効期限は5年ですので、引き続き指定を受ける場合、期限内に更新手続が必要です。

1.新規の指定申請について

(指定基準)
(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置くもの
  であること

(2)次に定める機械器具を有すること
 一  金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具等
 二  やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具等
 三  トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具等
 四  水圧テストポンプ等

(3)次に定める項目に該当しない者であること
 イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者
 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ハ 法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
   けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ニ 水道法施行令第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消さ
   れ、その取消しの日から二年を経過しない者
 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める
   に足りる相当の理由がある者
 へ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当す
   る者があるもの


(必要な書類等)
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)機械器具調書
(3)誓約書
(4)主任技術者選任届
(5)給水装置主任技術者免状または証書(写し)
(6)身分証明書
   ●申請者が法人の場合
     登記簿謄本
     定款または寄附行為(※写しの場合奥書証明が必要)  
 
   ●申請者が個人の場合
     住民票または外国人登録証明書(写し)
(7)申請手数料  10,000円(税込額)



2.指定事項の変更申請について
  変更申請は指定事項に変更が生じてから30日以内に提出してください。

(必要な書類等)
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
(2)変更の事由によって提出
   ○氏名または名称・住所・代表者氏名(法人)の変更
     法人の場合 登記簿謄本
           定款または寄附行為(写しの場合奥書証明が必要) 
     個人の場合 住民票または外国人登録証明書(写し)
   ○役員氏名(法人)の変更
     誓約書
     登記簿謄本
   ○給水装置工事主任技術者の氏名または免状の交付番号の変更
     給水装置工事選任届
     給水装置工事主任技術者免状または証書(写し)
(3)指定給水装置工事事業者 登録証
     ※氏名または名称、住所、代表者氏名(法人)の変更時のみ

3.指定の更新について
  更新については更新時期が近付いた対象者に郵送にて送付します。
   ※住所や氏名の変更漏れで未送付となった場合には再送しませんので
    変更申請を忘れずに提出してください。
  更新の基準は新規の場合に準じて行います。
  更新せずに有効期間を経過すると指定の効力は失効します。
  更新手数料は5,000円(税込額)です。
  確認事項調査票の提出にご協力願います。

  
4.廃止、休止、再開について
(必要な書類等)
(1)指定給水装置工事事業者廃止(休止または再開)届出書
(2)指定給水装置工事事業者 登録証


お問い合わせ先

建設水道課 上下水道

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8523

FAX番号:0768-62-8500

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