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雑損控除相談会の開催について
  

最終更新日:2024年7月10日(水曜日) 0時00分 コンテンツID:2-6-21557

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輪島税務署からのお知らせ

 住宅や家財などに被害を受けられた方は、所得税が軽減される雑損控除等が受けられる場合があります。令和6年能登半島地震により被害を受けられた方を対象として、雑損控除相談会を開催します。

※能登半島地震の発生に伴い、指定地域(能登町該当)に納税地を有する方は、申告・納付等の期限が延長されています。

雑損控除相談会
○相談日   8月 7日(水)、28日(水)
       9月11日(水)
      10月 9日(水)、23日(水)
      11月 6日(水)、20日(水)
      12月 4日(水)
○相談時間 10時〜12時、13時〜15時(受付は14時30分まで)
      ※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
○相談場所 能登町役場2階201会議室

〜雑損控除とは〜
 災害等により資産に損害を受けたとき、その損失額に基づいて計算した金額を所得金額から差し引くことができる所得控除のひとつです。対象となる資産は、納税者本人又はその人と生計を一にする配偶者その他の親族(その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下である人に限ります。)の有する生活に通常必要な資産(住宅、家財、自動車等)です。

必要なもの
○被害を受けた資産の取得価格や取得年月日が分かる書類
 (売買(工事請負)契約書、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税課税証明書など)
○災害関連支出(被災資産の修復費用等)の請求書・領収書
○罹災(被災)証明書の写し
○保険金(補助金)等の補填金額が分かる書類(保険金等が支給された場合のみ)
○その他、確定申告に必要な書類
 ・収入金額が分かる書類(公的年金等の源泉徴収票や給与所得の源泉徴収票など)
 ・所得控除の金額が分かる書類(生命保険や地震保険の控除証明書など)
 ・マイナンバーカード(マイナンバーカードのない方は、通知カード及び本人確認書類)
 ・申告者本人の金融機関の口座番号が分かる書類(所得税の還付申告をされる方)
 ・e-Tax利用者識別番号ID・パスワードが分かる書類(お持ちの方のみ)
 ・昨年の確定申告書の控え(お持ちの方のみ)

お問い合わせ先

輪島税務署

〒928-8501 輪島市河井町15部90の16

電話番号:0768-22-2241

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