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児童手当制度改正について
  

最終更新日:2024年7月15日(月曜日) 0時00分 コンテンツID:2-21-21530

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~令和6年10月分から児童手当制度が変更になります~

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が、下記のとおり変更となります。

〇所得制限の撤廃

〇支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大

〇第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額

〇多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大

〇手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更


 現行制度について(令和6年9月分まで)

主な制度変更の内容比較について

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

  15歳に達した最初の年度末までの児童  18歳に達した最初の年度末までの児童

所得制限

  所得制限あり   所得制限なし

支給月額

・3歳未満  一律 :15,000円
・3歳〜小学校修了前まで
  第1子・第2子 :10,000円
  第3子以降   :15,000円
・中学生   一律 :10,000円
・所得制限限度額以上
 (特例給付)一律 : 5,000円

・3歳未満
  第1子・第2子 :15,000円
  第3子以降   :30,000円
・3歳〜18歳に達した最初の年度末まで
  第1子・第2子 :10,000円
  第3子以降   :30,000円
                      

多子加算の算定方法

 18歳に達した最初の年度末までの児童   22歳に達した最初の年度末までの児童
 ※児童手当受給者に経済負担等がある

支給期月

  年3回(10月、2月、6月)   年6回(偶数月)
 ※令和6年度は、6月、10月、12月、2月

              

              

制度改正によるお手続きについて

制度改正の対象となる方のうち、申請が必要となる方と不要の方に分かれます。
申請が必要となる方には、令和6年8月頃に申請の案内を送付する予定です。

申請が必要か必要でないかは関連ファイルの「制度改正で手続きが必要となる人は」でご確認ください。

              

              

お問い合わせ先

健康福祉課 児童福祉係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8513

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