~令和6年10月分から児童手当制度が変更になります~
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が、下記のとおり変更となります。
〇所得制限の撤廃
〇支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
〇第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
〇多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
〇手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更
現行制度について(令和6年10月分から)
主な制度変更の内容比較について
 
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
|
支給対象 |
15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満 一律 :15,000円 |
・3歳未満 |
多子加算の算定方法 |
18歳に達した最初の年度末までの児童 |
22歳に達した最初の年度末までの児童 ※児童手当受給者に経済負担等がある |
支給期月 |
年3回(10月、2月、6月) |
年6回(偶数月) ※令和6年度は、6月、10月、12月、2月 |
制度改正によるお手続きについて
制度改正の対象となる方のうち、申請が必要となる方と不要の方に分かれます。申請が必要となる方には、令和6年8月に申請の案内を送付しましたので、期限までに提出をお願いいたします。
提出期限:令和6年10月15日(火)
申請が必要か必要でないかは関連ファイルの「制度改正で手続きが必要となる人は」でご確認ください。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8513
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電話番号:0768-62-8515
FAX番号:0768-62-8506