障害の程度や年齢により、下記の手当が支給されます。
なお、所得や障害の程度などの要件により、支給が認められない場合があります。
詳細は健康福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
名称 | 対象者 | 支給額 | 支給時期 | 備考 |
特別障害者手当 (国制度) |
在宅で20歳以上の重度重複心身障害者または要介護4・5の方(常時特別の介護が必要な方) | 27,980円 | 2、5、8、11月 | 所得等の制限あり |
障害児福祉手当 (国制度) |
在宅で20歳未満の重度心身障害児(常時介護が必要な方) | 15,220円 | 2、5、8、11月 | 所得等の制限あり |
特別児童扶養手当 (国制度) |
在宅で20歳未満の心身障害児の養育者 | 1級 53,700円 2級 35,760円 |
4、8、12月 | 所得等の制限あり |
心身障害児童福祉金 (町制度)/b> |
満20歳未満で次のいずれかの要件を満たす児童 ・身体障害者手帳1〜2級 ・療育手帳A・B ・特別児童扶養手当の支給対象児童 |
重度 3,000円 中軽度 2,100円 |
4、8、12月 | 当該障害児が6ヶ月 以上本町内に住所を 有する場合のみ支給。 |
2.必要な書類など
手当 | 必要書類等 | 備考 |
特別障害者手当 障害児福祉手当 (国制度) |
・身体障害者手帳または療育手帳 ・診断書 ・認定請求書 ・所得現況届 ・戸籍謄本 ・口座申出書 ※診断書の添付が省略できる場合があります。 |
・申請月の翌月が支給開始月 ・所得現況届は、毎年8月12日〜 9月11日の間に提出 |
特別児童扶養手当 (国制度) |
・身体障害者手帳または療育手帳 ・認定請求書 ・診断書 ・口座申出書 ・戸籍謄本 ※診断書の添付が省略できる場合があります。 |
・申請月の翌月が支給開始月
・所得現況届は、毎年8月12日〜 9月11日の間に提出 |
心身障害児童福祉金 (町制度) |
・身体障害者手帳または療育手帳 ・申請書 ・請求書 ・振込先口座のわかるもの |
・申請月の翌月が支給開始月 |
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8515
FAX番号:0768-62-8506
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