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子ども医療費給付事業について
  

最終更新日:2019年11月15日(金曜日) 16時24分 コンテンツID:5-21-5383

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子どもに係る医療費の一部をその保護者に給付しています

石川県内の医療機関、歯科医院、薬局、整骨・接骨院などで診療を受けた場合、窓口で『保険証』と『子ども医療費受給資格者証』を提示すると、保険診療負担分が窓口無料になります。 

◇対象者
能登町に住所を有する子どもの保護者
※子どもとは、18歳になった日以降の最初の3月末日までの児童をいいます。
 保護者とは、子どもを監護し、生計を同じくする父母などをいいます。

◇登録方法
○「子ども医療費受給資格登録申請書」に対象となる児童の健康保険証のコピーを添えて提出してください。
(持参するもの:保護者名義の預金通帳、健康保険証)
○申請後、「子ども医療費受給資格者証」を交付します。

※注意:住所、氏名、健康保険証などが変わった場合は必ず「子ども医療費受給資格内容変更届」を提出してください。


◇給付対象
保険適用となる医療費の自己負担相当額です。
(高額療養費・その他医療保険者からの給付がある場合はそれを控除した額が対象です。)
*治療用眼鏡やコルセットなど、保険適用となる医療用補装具も対象となります!
○医療用補装具の申請方法:1.一旦全額を支払う。
                   2.医療保険者に一部支給申請する。
                   3.残金の支給を町の子ども医療給付事業にて申請する。
○子ども医療給付事業への申請方法
 必要書類:1.医師の診断書(コピー可)
        2.領収書(コピー可)
         3.決定通知書(医療保険者から届く支給決定金額が書かれたもの)
        *ただし、国民健康保険の場合は、決定通知書を省く。



◇給付の対象外となるもの
○保険適用でないもの
 ⇒医療機関窓口にてお支払いください。
 例) 外来分:薬の容器代、健診料、予防接種代など
    入院分:部屋差額、病衣、食事代など

○学校や保育所などの負傷や疾病で独立行政法人日本スポーツ振興センターの
 災害給付を受ける場合
 ⇒医療機関で医療費のお支払い後、学校や保育所などに申請してください。


◇給付方法
現物給付方式及び償還払い方式の2種類があります。

(1)現物給付方式

○受診の都度、医療機関窓口で「子ども医療費受給資格証」を提示してください。それにより窓口で支払いすることなく受診できます。

■下記の場合は窓口でのお支払いが必要になります■
○「子ども医療費受給資格者証」を提示しなかったとき
○石川県外の医療機関で診察を受けたとき
 (県内の医療機関であっても、窓口無料化に対応していない場合があります
  ので、事前に医療機関に確認してください)
○他の公費負担医療制度(育成医療、療育医療、小児慢性特定疾病医療など)
 を利用し、一部負担金がある場合(医療機関によっては現物給付方式をとれます)
○医師の指示により治療用装具を作った場合

上記の事項に該当する場合は、(2)の償還払い方式で給付を受けることができます。

(2)償還払い方式
○役場窓口にて「子ども医療費給付申請書」に医療費の領収書を添えて提出してください。
 (持参するもの:健康保険証、子ども医療費受給資格者証)
※高額療養費、その他医療保険者からの給付などがある場合は、金額を証明する書類を提出してください。

 申請月の翌々月の下旬に登録された振込先に給付額が入金されます。


◇申請期間
診療月の翌月から起算して1年以内です。(申請は診療月の翌月以降にしてください。)
 例) 令和2年1月10日医療機関受診 ⇒ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに申請


◇各種申請書の提出先
健康福祉課 児童福祉係、柳田総合支所、内浦総合支所、小木支所、鵜川支所


お問い合わせ先

能登町 健康福祉課 児童福祉係

〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8513

FAX番号:0768-62-8506

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