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被災児童生徒就学援助制度のお知らせ
  

最終更新日:2024年6月25日(火曜日) 9時32分 コンテンツID:5-24-21444

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被災児童生徒就学援助制度が利用できます

災害で被害にあわれた方へ被災児童生徒就学援助制度のお知らせです。

 令和6年能登半島地震による被災を起因とした経済的理由のため就学困難と認められる保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。
 他市町から一時避難中の児童生徒についても、能登町内小中学校へ通学の場合は対象者となります。
 被災前から通常の就学援助認定を受けている場合や、経済的に就学困難な理由が被災によらない場合は対象外です。通常の就学援助制度をご利用ください。

申請要件
1 主たる家計維持者が死亡し、家計が急変した
2 主たる家計維持者が離職・休職せざるを得なくなり、家計が急変した
3 市町村民税特別措置に基づく市町村民税や固定資産税等の減免を受けた
4 家屋が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊し家計が急変した
5 その他

添付書類
上記の要件に応じて添付書類が必要です。
1 死亡の事実がわかる書類 【例】死亡記載のある住民票
  ※能登町に住民票等があり申請書の調査承諾書に署名された場合は添付不要
2 離職・休職したことがわかる書類
 【例】離職票、離職証明書、雇用保険受給資格者証、失業保険受給証明書、勤務先からの休職命令通知など
3 減額または免除されていることがわかる書類
 【例】減免通知書、減免相当の被災区分(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊)が記載された罹災証明書など
4 罹災証明書
5 状況に応じて必要な書類

援助内容と支給時期
支給項目は通常の就学援助と同じです。
(1)学用品費
(2)通学用品費(2年生から6年生)
(3)新入学学用品費(1年生)
(4)校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5)修学旅行費(中学3年生)
(6)学校給食費※一時避難中などで能登町内の学校給食費の支払いがなかった場合は支給なし
(7)卒業アルバム代(中学3年生)

申込手続き
提出書類…被災児童生徒就学援助申請書(用紙は学校でも配布しています)
罹災証明書
申立書
振込先口座と名義が確認できる通帳やキャッシュカードのコピー(申請者(保護者)と同じ名義のもの)
添付書類…該当事由の証明書(コピー)
提出場所…各学校(入学予定の方は入学予定の小学校へ)

その他
(1)通常の就学援助認定の対象となる場合や、経済的に就学困難となった理由が被災によらない場合は対象外です。通常の就学援助制度をご利用ください。
(2)災害前から通常の就学援助を受けていた場合は被災児童生徒就学援助制度の対象にはなりません。
(3)他市町の学校へ一時避難により通学している場合で、能登町内の学校に在籍しており、住所が能登町の場合は能登町に申請することができます。他市町の教育委員会から就学援助認定を受けている方は能登町で認定を受けることはできません。
(4)他市町から一時避難して能登町内の学校に通学している場合は能登町に申請することができます。他市町の教育委員会から就学援助認定を受けている方は能登町で認定を受けることはできません。
(5)申請書は学校で配布しておりますので、在籍されている学校でお受け取りください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8537

FAX番号:0768-62-8538

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