建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行)に伴い、建設工事における現場の施工体制(技術者の配置制度)が拡充されたことを受け、制限付き一般競争入札で運用中の様式について、一部改訂します。
◆適用開始 令和2年11月2日以降の入札公告分より適用します。
<技術者の配置制度における改正概要>
建設業法第26条第3項のただし書きにより、監理技術者補佐を専任で配置することで、監理技術者は2件までの工事を兼務することが可能となった。
※2工事を兼務する監理技術者を「特例監理技術者」という。
また、「監理技術者補佐」となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者に限定されます。
※改訂様式等につきましては、下部「関連ファイル」よりダウンロードしてください。
なお、関連リンク先「入札関係様式」に掲載している様式についても、更新済みとなっております。
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〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
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