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能登町発注工事における前金払の特例措置について
  

最終更新日:2024年4月21日(日曜日) 10時32分 コンテンツID:5-4-16705

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 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金については、その支払いをなす範囲が拡大され、令和6年度においても引き続きその取扱いが継続されたことを受け、能登町発注工事における前金払の特例措置に係る取扱いについて、昨年度に引き続き、下記のとおり定めました。

 ※中間前払金及び測量・設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。

特例措置の内容
 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金額の100分の25までを充てることができるものとします。

特例措置の適用対象
 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。
 なお、既に請負契約を締結している工事についても対象とします。

特例措置の適用に必要な変更契約手続
 特例措置の適用を希望する場合は、変更契約書:2部(※1部に200円分の収入印紙を貼付)を当該工事の監督員まで提出してください。
 注)前払金の払出しを受ける際に必要となります。

 
 なお、本特例措置を適用するための「変更契約書」については、下部「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。



お問い合わせ先

企画財政課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8535

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