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国民健康保険 医療費が高額になったとき
  

最終更新日:2024年6月28日(金曜日) 8時06分 コンテンツID:5-21-13025

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1ヵ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた保険適用分が「高額療養費」として支給されます。
◎手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・国民健康保険高額療養費支給申請書 ※初回のみの申請
(対象となられた方に申請書を郵送しますので必要個所記入の上、提出ください)
・本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。医療機関にかかる前にマイナ保険証を紐づけるか、あらかじめ交付申請が必要です。
◎手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・国保限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など

入院時の食事代に関しては、住民税非課税世帯の方が病院に1食の自己負担を超える支払いをした場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。
◎手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・国民健康保険食事差額支給申請書
・本人確認ができるマイナンバーカード、免許証など

お問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8512

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