◇住民税の住宅ローン控除が申告不要
これまで、平成11~18年までに入居し住宅ローン控除を受けている人は、平成19年の所得税から住民税への税源移譲に伴う所得税の減少により、控除しきれない額がある場合は、町に申告して平成20年度・21年度の住民税から控除することができました。
平成21年度の税制改正で、平成21~25年までに入居し、新たな住宅ローン控除の適用を受ける人については、所得税から控除しきれなかった額を住民税で税額控除することが、町への申告無しでも適用になったことに伴い、平成11~18年までに入居した人も町への申告が不要になりました。
詳しくは下記関連リンクの総務省ホームページを参照してください。
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電話番号:0768-62-8518
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