令和6年能登半島地震による宅内給水管などの破損について修繕していただく期間及び費用負担を考慮し、断水中と断水解除後約2か月間の水道料金を全額減免しています。しかしながら、修繕は依頼しているものの修繕待ちとなったことで漏水が継続し、水道料金が高くなった場合は、地震後初めて請求する月分について特別減免の対象となり減免申請を行うことができます。
〇特別減免措置の対象となる水道料金
令和6年5月以降の地震後初めての料金請求月と前年同月とのいずれか安い方での請求となります。
例:令和6年5月請求料金 27,890円(減免対象月)
令和5年5月請求料金 2,130円(前年同月)の場合
令和6年5月請求料金
(減免前請求額)27,890円⇒(減免後請求額) 2,130円
※下水道料金の特別減免も水道料金と同じ取扱いとなります。
○申請書類
能登半島地震上下水道料金減免申請書
(添付ファイルの申請書をご利用ください。)
※減免申請書の修繕業者の修繕状況証明書欄の記入は必須です。
※修繕業者への依頼が断水解除月末日からひと月を超える場合は原則対象外です。
〇受付期間
令和6年12月27日(金)まで
【申請書提出先】
能登町役場建設水道課、柳田・内浦総合支所、小木支所、鵜川支所
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8523
FAX番号:0768-62-8500
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