能登町過疎地域持続的発展計画を策定しました。
●能登町過疎地域持続的発展計画とは
過疎対策に関する法律である「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月31日に期限を迎え、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」が4月1日に施行されました。この新過疎法第8条の規定に基づき、「能登町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
本計画は、過疎地域の課題解決に資する動きを加速させ、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、能登町第二次総合計画、第2期能登町創生総合戦略との整合性を図りながら、石川県過疎地域持続的発展方針に基づき策定するもので、過疎対策事業に対する各種の財政措置を受けるために必要な計画となっています。
●計画期間
本計画の期限は令和3年度から7年度の5カ年です。
令和4年1月策定
令和5年3月1次変更
令和5年12月2次変更
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8535
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