児童手当は児童を監督保護する父母に支給されます
中学校卒業まで(15歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が支給対象です
●支給額
下記別表のとおり
●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
●申請及び届出について
児童手当を受給するために申請や届出が必要な場合は以下のとおりです。
公務員の方は勤務先に申請して下さい。
・児童の出生等で児童の数が増加したとき
・児童や受給者が転出するとき
・受給者が他の市区町村から転入したとき
・受給者や児童の氏名が変更になったとき
・父母以外の方が受給者になるとき
・振込先を変更したいとき など
※原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
【申請に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写し
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
〇マイナンバーカード等申請者及び配偶者の個人番号の分かる書類
※認定請求書には請求者等の個人番号の記載が必要です。
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、注意してください。
別表 | |||||
児童の年齢 | 児童手当の額 (一人当たりの月額) | ||||
3歳未満 | 一 律 15,000円 | ||||
3歳以上 | 第1子、第2子 | 10,000円 | |||
小学校修了前 | 第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 一 律 10,000円 | ||||
※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の最初の | |||||
3月31日)までの養育している児童の3番目以降をいいます。 | |||||
※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合 | |||||
は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。 |
お問い合わせ先
電話番号:0768-62-8513
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