償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在において所有する償却資産について、その年の1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長へ申告しなければなりません。
申告義務が生じる方は、「申告の手引き」等(添付ファイル)を参照のうえ、申告期限内において必ず申告書の提出をお願いします。
■申告が必要な方
令和5年1月1日現在、能登町において、工場・商店・農業・漁業・サービス業等の事業を営んでいる方及び駐車場やアパート等を貸し付けている方で、償却資産を所有している方。
■償却資産とは?
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
[申告の対象となる資産]
令和5年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産を含みます。
・税務会計上で減価償却の対象としている資産
・決算期以降に取得された資産でいまだ固定資産勘定に計上されていない資産
・償却済み資産(税務会計上の減価償却を終え、残存価格のみ帳簿に計上されている資産)
・建設仮勘定で経理されている資産であるが、すでに完成し事業の用に供することができる資産
・簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
・未稼働資産(既に完成しているが、いまだ稼働していない資産)
・大型特殊自動車(陸運局への登録の有無にかかわらず償却資産に該当します)
・税務会計上、減価償却を行っていないが、本来、減価償却が可能な資産
・店舗や賃貸ビル等を借りて事業をされている方が、ご自身の費用で附加施工した内部造作等
・取得価格が20万円未満の資産であっても、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産
[申告の必要がない資産]
次に掲げる資産については、申告の対象ではありません。
・車両及び運搬具のうち、自動車税又は軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
・漁業権、水利権、特許権、ソフトウェア、営業権等の無形固定資産
・創立費、開業費、開発費等の繰延資産
・商品、貯蔵品等のたな卸資産
・植物、果樹、動物等の生物(※観賞用・興行用のものは、申告対象となります。)
・絵画、骨董、書画、彫刻等の美術品や古文書(※複製のようなもので、単に装飾目的のみに使用されるものは申告対象となります。)
・耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上、一時に損金(必要経費)として算入している資産
・取得価格が20万円未満の償却資産で、税務会計上、3年間で一括償却又は一時に損金(必要経費)として算入している資産
■申告の内容について
令和5年1月1日現在において所有している償却資産の内容やその前年中に増加又は減少した償却資産の内容について、償却資産申告書等に記載していただきます。
また、「該当する資産がない場合」や「増減資産がない場合」においても、その旨の申告をお願いいたします。
なお、申告に必要な書類等は、このページの下部「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。
※ホームページに掲載している償却資産申告書等の様式については、押印欄のない様式に変更しています。
また、申告書を提出する場合、本人確認が必要となります。窓口での提出の際は、「マイナンバーカード」または「通知カード+本人確認書類」の提示を、郵送での送付の際はその写しを提出願います。
【本人確認書類】運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等のうち1点または
保険証、介護保険証、年金手帳、社員証等のうち2点
ただし、電子申告(eLTAX)で申告される場合においては、電子証明書等により番号・本人確認を行いますので、確認書類の添付は不要です。
■申告書の提出の方法について
通常の紙媒体による窓口や郵送での提出のほか、電子申告(eLTAX[エルタックス])にても提出することができます。
また、電子申告のご利用方法等については、eLTAX[エルタックス]のホームページをご覧ください。
■免税点について
申告された償却資産の評価計算をした結果、課税標準額の合計額が150万円未満となる場合は、当該償却資産に対する令和5年度の固定資産税は、課税されません。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518
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FAX番号:0768-62-8503