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「先端設備等導入計画」の認定について
  

最終更新日:2022年2月1日(火曜日) 0時00分 コンテンツID:2-10-17856

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中小企業の設備投資を強力に後押し!


~新規設備投資の固定資産税の軽減(3年間ゼロ)をはじめとした支援が受けられます~

1.「先端設備等導入計画」について

 生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行され、同法で定められた指針に基づき能登町が策定した導入促進基本計画が平成30年6月14日に中部経済産業局から同意を受けました。これに伴い、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定申請受付を開始しています。

 認定された計画に基づき平成30年度から令和2年度に導入した償却資産にかかる固定資産税の特例を受ける際に必要となるものです。本町では固定資産税の特例率をゼロとし、3年間適用することとしています。
 このたび、国の制度延長に伴い、令和2年度までとなっている適用期限を2年間延長し、令和4年度までとします。

※本町導入促進導入計画では、認定対象外事項を設けています。
 事業所等に常勤する雇用者がいない場合(償却資産のみの設置【太陽光パネル 看板等】) 

※「導入促進基本計画」の詳細については、関連ファイルよりご確認ください

2.認定申請について

(1)先端設備等導入計画とは
 「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3〜5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。

(2)認定を受けられる中小企業者
 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、能登町内にある事業所において設備投資を行うものです。

(3)先端設備等導入計画の主な要件
 中小企業者が、(1)計画期間内(3年間〜5年間)に、(2)労働生産性を一定程度(年平均3%以上)向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

(4)認定のポイント
 (ア)導入促進基本計画に適合するものであること
 (イ)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 (ウ)認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(5)認定により受けられる支援
 先端設備等導入計画の認定を受けると次の支援を受けられます。
○新規設備投資に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)が3年間ゼロ(注)になります!。
(注)先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

(6)申請時必要書類(正本・副本各1部)
 (ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画
 (イ)先端設備等に係る誓約書
 (ウ)経営革新等支援機関等による確認書の原本
 (エ)工業会等による証明書の写し(申請時に入手していれば)
 (オ)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
 (エ)申請書提出用チェックシート

 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

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