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セーフティネット認定における運用緩和について
  

最終更新日:2023年9月14日(木曜日) 8時21分 コンテンツID:2-10-16753

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○セーフティネット4号、5号・危機関連保証の認定における運用緩和について

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、セーフティネット保証・危機関連保証の認定における運用緩和を以下のとおり行います。

「最近1カ月」と「前年同月」との比較が適当でない場合、「最近1カ月を含む最大6カ月までの平均」と「前年同期間の平均」とを比較することを可能とします。

○前年同期のいずれかの月に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月の扱いについて

最近1カ月とその後2カ月を含む3カ月の前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

(例)申請月が「令和3年2月」であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが「令和2年3月」以降の場合

最近1カ月は「令和3年1月」、その後の2カ月間は「令和3年2月と3月」とします。比較する前年同期は、「令和2年1月、2月」と平成31年3月」とします。これは、「令和2年3月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期である「平成31年3月」を比較対象とするためです。

なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正は関連ファイルのとおりです。

改正前の認定申請書を利用の際は、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

上記の場合は、以下の認定申請書をご利用下さい。


お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

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