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半島振興対策実施地域における国税の優遇措置について

最終更新日:2021年10月27日(水曜日) 13時13分 コンテンツID:5-4-9860

一定額の設備投資を行った事業者の皆様は、国税の割増償却を行うことが出来ます!

 能登町は、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国より認定を受けています。これにより本町では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)を行うことができます。
なお、本特例措置を活用するためには、税務申告時に本町発行の証明書(産業振興機械等の取得等に係る確認証明書)が必要となります。

◇「産業振興機械等の取得等に係る確認証明書」発行のための手続きについて
 【提出書類】
  ・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  ・設備投資を行った場所の地図
  ・資本金等確認出来る書類のコピー(登記事項証明書など)
  ・設備投資の取得価額、取得時期を確認することが出来る契約書、領収書等のコピー

※詳細については、税務申告前に能登町企画財政課(0768-62-8535)までお問い合わせください。


お問い合わせ先

企画財政課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8535

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