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ひとり親家庭等医療費助成制度について

最終更新日:2019年11月20日(水曜日) 15時15分 コンテンツID:5-21-9674

 18歳(障害のある児童は20歳まで)になって最初の3月末までの児童を扶養しているひとり親家庭の父母およびその児童、または父母のいない児童が健康保険の対象となった入院および通院費の一部を助成しています。
 
◇対象となる方
・ひとり親家庭の父母および児童  ※児童扶養手当と同様の所得制限があります。
・父母のいない児童

◇助成金額
父母…入院・通院とも1ヶ月分の医療費の合計から1,000円分を差し引いた額
児童…保険診療の自己負担相当額

※差額ベッド代など自費分は除きます
※保険適用外の費用や高額療養費など他の給付がある場合は、その額を控除したものが助成金額となります。
・生活保護を受けている方
・健康保険未加入の方 など


◇手続き
1.対象要件に当てはまり、医療費受給資格の登録を行うとき
○役場窓口にひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書を提出してください。
  届出に必要なもの:健康保険証・受給者名義の預金通帳

〇審査の結果、本制度の対象に該当した場合、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。

2.入院・通院し、医療費助成給付の申請を行うとき
(1)児童の場合
○「子ども医療費受給資格者証」を医療機関窓口で提示することで窓口負担がなくなります。

※子ども医療費給付事業に準じます。詳細は子ども医療費給付事業についてを参照ください。

(2)父母の診療分や児童の県外医療機関の受診等で現物給付を受けられない場合
○役場窓口でひとり親家庭等医療費給付申請書を提出してください。
 届出に必要なもの:ひとり親家庭等医療費受給資格証、医療費の領収書

 申請月の翌月の下旬に登録された振込先に給付額が入金されます。

*治療用眼鏡やコルセットなど、保険適用となる医療用補装具も対象となります!
○医療用補装具の申請方法:1.一旦全額を支払う。
                   2.医療保険者に一部支給申請する。
                   3.残金の支給を町のひとり親家庭等医療費助成事業にて申請する。
○ひとり親家庭等医療費助成事業への申請方法
 必要書類:1.医師の診断書(コピー可)
        2.領収書(コピー可)
         3.決定通知書(医療保険者から届く支給決定金額が書かれたもの)
        *ただし、国民健康保険の場合は、決定通知書を省く。


3.氏名・住所・振込先金融機関の変更があったとき
○役場窓口にひとり親家庭等医療費登録内容変更届を提出してください。
 届出に必要なもの:変更となった保険証の写しや通帳の写し


◇提出先
健康福祉課 児童福祉係、柳田総合支所、内浦総合支所、小木支所、鵜川支所


お問い合わせ先

健康福祉課 児童福祉係

〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8513

FAX番号:0768-62-8506

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