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固定資産税に関する申告書について

最終更新日:2020年1月7日(火曜日) 16時34分 コンテンツID:5-6-7968

固定資産(土地・家屋)の状況に変更が生じた場合は届出をお願いします。

原則、固定資産(土地・家屋)の状況に変更があった場合は、法務局への登記申請手続きが必要です。

なお、次の場合には、税務課への申告が必要となります。
・土地について、現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合。
・家屋について、新築または増築し登記を行わない場合。
・未登記家屋を滅失(取壊し)した場合。
 注)滅失の申告をしないと、存在しない家屋に対してそのまま課税されてしまう場合があります。

〈届出に必要なもの〉
・申告書(税務課、各窓口に備え付けてあります)
・印鑑
・身分証明書(運転免許証、健康保険証等)


お問い合わせ先

税務課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8518

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