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こんなときは手続きが必要です(国民年金)

最終更新日:2010年4月22日(木曜日) 17時06分 コンテンツID:5-597-723

国民年金について、会社に勤めていない人や学生が20歳になったときや、住所・氏名が変わったときなどには役場へ届出が必要です。下記の表でお確かめください

第1号被保険者(自営業者及び学生、フリーターなど)
 こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意する物
 会社に勤めていない人や学生
 が20歳になったとき
本人又は代理人が役場に届出 第1号 印鑑
 住所・氏名が変わったとき 本人が役場に届出 - 印鑑・年金手帳
 年金手帳の再交付 本人が役場に届出 - 印鑑・年金手帳
 学生が保険料の納付特例を受
 けるとき
本人又は代理人が役場に届出 - 印鑑・在学証明書または学生証の写し
 学生以外の人で保険料の免除(一部免除含む)・納付猶予を受
 けるとき
本人又は代理人が役場に届出 - 印鑑・年金手帳
第2号被保険者(厚生年金、共済組合加入者)
 こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意する物
 60歳前に会社を退職したとき 本人又は代理人が役場に届出 第2号→第1号 印鑑・年金手帳・退職日のわかるもの
第3号被保険者(厚生年金・共済組合加入者に扶養されている妻または夫)
 こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意する物
 配偶者が会社を退職したとき 本人又は代理人が役場に届出 第3号→第1号 印鑑・年金手帳・退職日のわかるもの
 収入が増え、配偶者の被扶養
 者でなくなったとき
本人又は代理人が役場に届出 第3号→第1号 印鑑・年金手帳・扶養喪失日のわかるもの
 老齢・退職を理由とする年金受
 給資格期間を満たした配偶者
 が65歳になったとき
本人又は代理人が役場に届出 第3号→第1号 印鑑・年金手帳
その他
 こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意する物
 60歳以上で国民年金に任意
 加入するとき
本人又は代理人が役場に届出 - 印鑑・年金手帳

お問い合わせ先

住民課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8510

FAX番号:0768-62-8501

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