最終更新日:2010年4月22日(木曜日) 17時06分 コンテンツID:5-597-723
国民年金について、会社に勤めていない人や学生が20歳になったときや、住所・氏名が変わったときなどには役場へ届出が必要です。下記の表でお確かめください
第1号被保険者(自営業者及び学生、フリーターなど) | |||
こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意する物 |
会社に勤めていない人や学生 が20歳になったとき |
本人又は代理人が役場に届出 | 第1号 | 印鑑 |
住所・氏名が変わったとき | 本人が役場に届出 | - | 印鑑・年金手帳 |
年金手帳の再交付 | 本人が役場に届出 | - | 印鑑・年金手帳 |
学生が保険料の納付特例を受 けるとき |
本人又は代理人が役場に届出 | - | 印鑑・在学証明書または学生証の写し |
学生以外の人で保険料の免除(一部免除含む)・納付猶予を受 けるとき |
本人又は代理人が役場に届出 | - | 印鑑・年金手帳 |
第2号被保険者(厚生年金、共済組合加入者) | |||
こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意する物 |
60歳前に会社を退職したとき | 本人又は代理人が役場に届出 | 第2号→第1号 | 印鑑・年金手帳・退職日のわかるもの |
第3号被保険者(厚生年金・共済組合加入者に扶養されている妻または夫) | |||
こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意する物 |
配偶者が会社を退職したとき | 本人又は代理人が役場に届出 | 第3号→第1号 | 印鑑・年金手帳・退職日のわかるもの |
収入が増え、配偶者の被扶養 者でなくなったとき |
本人又は代理人が役場に届出 | 第3号→第1号 | 印鑑・年金手帳・扶養喪失日のわかるもの |
老齢・退職を理由とする年金受 給資格期間を満たした配偶者 が65歳になったとき |
本人又は代理人が役場に届出 | 第3号→第1号 | 印鑑・年金手帳 |
その他 | |||
こんなとき | 届出方法 | 被保険者の種別 | 用意する物 |
60歳以上で国民年金に任意 加入するとき |
本人又は代理人が役場に届出 | - | 印鑑・年金手帳 |
お問い合わせ先
住民課
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8510
FAX番号:0768-62-8501
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