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補装具費(購入・借受け・修理)支給申請について

最終更新日:2024年9月11日(水曜日) 11時25分 コンテンツID:5-21-5379

 障害のために失われた部位や機能を補うために必要とする補装具の購入費を支給します。
 費用の支給を受けられる場合、補装具の購入前に申請しなければなりません。補装具には耐用年数の定めがありますので、一度購入費の支給を受けた方は、耐用年数が過ぎるまで修理費の支給は受けられますが、原則購入はできません。
耐用年数が過ぎて修理不能であれば、申請に基づいて新しく購入費の支給を行います。

◇対象者
身体障害者手帳を持っている方または難病(障害者総合支援法の対象疾病)の診断を受けている方

◇費用負担
購入または修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を助成
※世帯の課税状況に応じて自己負担の上限額があります
※一定以上の所得のある世帯については、費用の支給が受けられない場合があります

◇必要なもの
・補装具費支給申請書
・補装具意見書(不要の場合もあります)
・業者の見積書
・身体障害者手帳
※補装具によってほかにも書類が必要となる場合がありますのでお問い合わせください

◇提出先
健康福祉課、柳田及び内浦総合支所、小木支所、鵜川支所


お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8515

FAX番号:0768-62-8506

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