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児童手当制度のご案内

最終更新日:2022年6月10日(金曜日) 14時27分 コンテンツID:5-21-4543

児童手当は児童を監督保護する父母に支給されます

中学校卒業まで(15歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が支給対象です

●支給額
 3歳未満         : 一律15,000円
 3歳以上小学校修了前: 10,000円 (第3子以降は15,000円)
 中学生          : 一律10,000円

 ※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の最初の3月31日)までの養育している児童の3番目以降をいいます。


●支給時期
 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

●申請及び届出について
 児童手当を受給するために申請や届出が必要な場合は以下のとおりです。
 公務員の方は勤務先に申請して下さい。
  ・児童の出生等で児童の数が増加したとき
  ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  ・受給者や配偶者、児童が他市町村へ転入・転出したとき
  ・受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき
  ・父母以外の方が受給者になるとき
  ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、またはいなくなったとき
  ・受給者の加入する年金が変わったとき
  ・振込先を変更したいとき  など

 ※原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

【申請に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
   → 健康保険被保険者証の写し
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
〇マイナンバーカード等申請者及び配偶者の個人番号の分かる書類
※認定請求書には請求者等の個人番号の記載が必要です。

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、注意してください。

○児童を養育している方の所得が、下記表の1(所得制限限度額)以上 2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。

 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。


  @所得制限限度額 @所得制限限度額 A所得上限限度額 A所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人(前年度末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人(児童1人の場合等) 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

お問い合わせ先

健康福祉課 児童福祉係

電話番号:0768-62-8513

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