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指定校の変更及び区域外就学について

最終更新日:2010年3月11日(木曜日) 13時54分 コンテンツID:5-24-412

 児童生徒の就学については、住所地により定められた通学区域に基づき指定された学校
(以下、「指定校」)に就学することになります。
 しかし、特別な理由がある場合には、指定校以外の学校への就学が認められることがあります。
 就学校の変更を希望する保護者の方は、学校または教育委員会事務局にご相談ください。
 能登町教育委員会が審査する際の判断基準は以下のとおりです。
 
 ※区域外通学についても同様に審査します。

区分

理由

期間

必要な書類

1 地理的理由 ・住所地と生活基盤が異なるため、生活基盤のある地区の学校への就学を希望する場合

申出期間

・就学を指定された学校の変更申請書
・通学距離及び通学の安全上等から特に配慮を要すると認められる場合 ・就学を指定された学校の変更申請書
2 転居 ・1年以内に転居が確実な児童生徒が、当該学年の当初から転居予定地の学校への就学を希望する場合

転居の日まで

・就学を指定された学校の変更申請書
・必要により転居予定を確認できる書類
 建築確認通知書の写し
 売買契約書の写し
・転居のため、他の校区に移ったが従前の学校への就学を引き続き希望する場合

学年末
まで

・就学を指定された学校の変更申請書
・新築、増改築により、一時的(原則1年以内)に他の校区に移った場合

事由が解消するまで

・就学を指定された学校の変更申請書
・必要により新築・増改築を確認できる書類
3 家庭事情 ・家庭の事情(病気、看病、共働き、自営業等)により、保護者が登校前または下校後に児童生徒の適正な保護に当たることが困難な場合で、変更希望先の校区であれば十分な保護監督が受けられる場合

卒業まで

・就学を指定された学校の変更申請書
・必要により預け先等を確認できる書類
・就学校が変更されている児童生徒の兄弟姉妹が、当該学校への就学を希望する場合 ・就学を指定された学校の変更申請書
4 教育的理由 ・指定された就学校に希望する部活動がなく、希望する部活動のある学校を希望する場合

卒業まで

・就学を指定された学校の変更申請書
・いじめや不登校など、当該児童生徒に対して、教育的な配慮を要する場合

事由が解消するまで

・就学を指定された学校の変更申請書
・学校長の意見
・児童生徒が、障害、病気その他の身体的理由により、指定校への就学が困難な場合

事由が解消するまで

・就学を指定された学校の変更申請書
・必要により医師の診断書
5 その他 ・私立学校、国公立付属学校、海外等へ通学させる場合

通学又は卒業まで

・就学を指定された学校の変更申請書
・合格通知書の写し及び入学許可書の写し
・非常災害等により仮住所が学区外に変更した場合、あるいは公共事業により強制移転を受けた場合

事由が解消するまで

・就学を指定された学校の変更申請書
・通学区域の変更等があった住所地の児童生徒が、従前のl学校への就学を引き続き希望する場合

申立期間

・就学を指定された学校の変更申請書
・その他教育委員会が必要と認めた場合

事由が解消するまで

・就学を指定された学校の変更申請書

お問い合わせ先

教育委員会事務局

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8537

FAX番号:0768-62-8538

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