最終更新日:2025年1月22日(水曜日) 13時00分 コンテンツID:5-4-21915
令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項。令和6年12月13日施行)
※国土交通省令で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
入札の落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知してください。(通知書様式は下部関連ファイルからダウンロードしてください。)
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企画財政課
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8535
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