最終更新日:2024年12月13日(金曜日) 17時34分 コンテンツID:5-6-21833
令和6年能登半島地震により被害を受けた土地・家屋の減免を行います
■対象となる税目 令和5年度固定資産税・都市計画税(第4期)
令和6年度固定資産税・都市計画税(第1期〜4期)
■被災家屋の減免(申請不要)
被災家屋の減免は、罹災証明書の被害判定により行います。
※ただし、1通の罹災証明書における被害判定は、1棟の課税対象資産にあてているため、増築した棟などが一体評価されていても減免されていない場合があります。このようなケースが想定される場合は税務課にお問い合わせください。
■土地(宅地・農地)の減免(申請が必要)
土地は、流出・埋水没・崩壊・隆起などで使用不能となったもの(亀裂のみは対象外)
申請に基づき現地調査を行い、減免の割合を決定します。
■必要書類
減免申請書・被害状況図・被害状況のわかる写真・課税明細書
■受付場所
能登町役場税務課
■申請期限
令和7年1月31日
■家屋・土地の被害程度による減免割合
減免の割合 |
家屋の被害判定 |
土地の被害の程度 |
全額 |
全壊 |
80%〜 |
10分の8 |
大規模半壊 |
60%〜80% |
10分の6 |
中規模半壊 |
40%〜60% |
10分の4 |
半壊 |
20%〜40% |
家屋の被害判定の状況と土地の被害程度は必ずしも一致するものではありません。
お問い合わせ先
税務課
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518
FAX番号:0768-62-8503
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本庁舎 1階 税務課
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