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児童扶養手当について

最終更新日:2024年11月18日(月曜日) 8時47分 コンテンツID:5-21-17933

 母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成に役立ててもらうための制度です。
 児童扶養手当は、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育されている母子(父子)家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

◆手当を受けられる方◆

能登町内にお住まいで、下記の事由に該当する18歳に到達以降、最初の3月31日までの児童を監護している母(父)又は養育している方に手当が支給されます。(児童が中程度の障害を有する場合は20歳未満まで)
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害(国民年金障害等級1級程度)にある児童
4.父又は母の生死が1年以上明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※平成26年12月1日から、請求者及び児童が公的年金を受給している場合でも、申請が可能となりました。

◆手当額及び支払について◆

●手当額について(令和6年11月以降)
区分全部支給一部支給
児童が1人の場合月額 45,500円月額 10,740円〜45,490円
児童が2人以上の場合
(2人目から一人につき)
加算額 10,750円加算額 10,740円〜 5,380円


●支払について

支払については申請翌月分から支給されます。
令和元年11月から奇数月に年6回、各2か月分ずつ支給されるようになりました。
奇数月の11日(土日若しくは休日にあたる場合はその直前の平日)に2か月分の手当が指定する口座に振り込まれます。

◆支給制限について◆

請求者の所得が全部支給以上一部支給未満である場合は、手当の一部が停止になります。
請求者の所得が一部支給の額を超えた場合は全部が支給停止になります。
同一住居に住所を有する扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。
※所得は前年(1月から6月までの間に申請する場合は前々年)の所得額で算定されます。

≪児童扶養手当所得制限額≫
扶養親族人数本人(請求者)扶養義務者
全部支給一部支給
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
(注)所得額については養育費も算定の対象になります。
所得については特定の控除がありますので、ご相談ください。
扶養義務者とは、手当請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。(民法第877条第1項)

◆請求手続◆

※必要なもの
1) 請求者及び児童の戸籍謄本(申請事由記載があるもの及び現在のもの)
2) 請求者本人名義の預金通帳
3) 請求者及び児童の健康保険証
4) 個人番号カードや番号通知カードなどマイナンバーのわかるもの
※平成28年1月より児童扶養手当の申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
(ケースによっては必要なもの)
5) 父(母)の生死不明、遺棄、拘禁、保護命令の理由による場合は、それを証明するもの
6) 父(母)の障害の理由による場合は、身体障害者手帳又は診断書
7) その他(上記のほかに添付書類が必要な場合があります。)
◆手当を受けている方の届出の義務◆
次のような場合には、届出を速やかに出してください。
※資格がなくなってから手当を受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
偽り、その他不正の手段によって手当を受けた場合は、罰せられることがあります。
【注意】この届出を怠ると支給停止または受給資格が消滅します
提出書類届出事由
資格喪失届 1. 婚姻の届出をしたとき。
 2. 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に
  定期的な訪問かつ生活費の援助などがあるなどの状況)となったとき。
 3. 児童の死亡や転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
 4. 児童が施設入所したり、里親に委託されたりしたとき。
 5. 刑務所などに拘禁中の父または母が出所したとき。
 6 遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
現況届認定を受けているすべての人は毎月8月中に提出し、支給要件の審査を受けます。
一部支給停止
適用除外事由届出書
受給資格が認定後5年または支給要件に該当して7年を経過したときと、その後の現況届を提出する際に提出。
額改定届対象児童が減ったとき。(児童が施設入所や死亡など)
額改定請求書対象児童が増えたとき。
支給停止届所得の高い人と同居するようになる、またはしなくなる等、現在の支給区分が変動したとき。
受給者死亡届受給者が死亡したとき。
氏名変更届受給者や児童の氏名が変更になったとき
住所・支払金融機関変更届住所や支払金融機関が変更になったとき


◆児童扶養手当証書は、こんなときに役立ちます。◆

●就学援助制度
 児童扶養手当を受給しているなど、経済的な理由でお困りの方に対し、小・中学校の就学に必要な費用の一部を援助します。詳細は能登町教育委員会(62−8537)におたずねください。
●福祉定期預貯金
 年金や手当を受給している人だけに利用資格があり、一般の定期預貯金より有利な利率で預入ができる1年ものの定期預貯金制度です。マル優とは別個の金利優遇制度で、預入限度額は1人300万円までです。1人1店舗に限られます。
取扱窓口:郵便局・銀行・信用金庫・農協等の窓口
●JR定期券の割引
 児童扶養手当を受給している世帯に属する者がJR西日本の通勤用定期乗車券を購入する場合は、3割引の制度があります。資格証明書の交付を受けるには、購入者の写真、印鑑等が必要となります。
 取扱窓口:能登町役場 健康福祉課
 

    詳しくは、健康福祉課児童福祉係 TEL62−8513までお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8515

FAX番号:0768-62-8506

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