現在の位置:ホーム > 手続き・申請 > 過疎法に基づく固定資産税の課税免除について

過疎法に基づく固定資産税の課税免除について

最終更新日:2022年1月17日(月曜日) 0時00分 コンテンツID:5-6-17864

能登町では「能登町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例の条例」に基づき、次の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象地域
能登町全域

対象となる事業者
青色申告書を提出している法人または個人

対象業種
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業(能登町内で生産された農林水産物を原料に製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に能登町以外の地域の者に販売する事業)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送等、インターネット付随サービス業等)

要件
租税特別措置法第12条第4項または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり下記の取得価額に該当するもの

・製造業、旅館業
  500万円以上(資本金の額等5,000万円以下)
  1,000万円以上(資本金の額等5,000万円超1億円以下)※
  2,000万円以上(資本金の額等1億円超)※
・農林水産物等販売業、情報サービス業等
  500万円以上(資本金の額等5,000万円以下)
  500万円以上(資本金の額等5,000万円超)※
    ※資本金の額等5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る
     (取替・更新の場合は、生産能力・処理能力等が従前に比べて、概ね30%以上増加していること)
    注)取得価額の合計に土地は含みません。
    注)取得価額は圧縮記帳後の金額です。

課税免除の対象
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産税
 【土地】 事業用家屋の建築部分のみ(取得の日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設に着手していること)
 【家屋】 直接事業の用に供するもの
 【償却資産】 機械及び装置で直接事業の用に供するもの(旅館業は除く)

免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間

申請期限
新たに固定資産税を課税することとなる年度の初日に属する年の3月31日まで

提出書類
・固定資産税課税免除申請書
・付表1,2
・事業者の概要がわかる書類(パンフレット等)
・事業所の平面見取図及び償却資産の配置図
・当該事務所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
・法人にあっては、取得等をした当該事業年度分の法人税申告書中減価償却に関する明細書
の写し、個人にあっては、法人に準じた減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し(特別償却を実施しない場合、その理由書)
・新増設に係る事業計画書
・土地の売買契約書(土地が対象の場合のみ)
・家屋の建築請負契約書の写し(家屋が対象の場合のみ)
・その他、町長が必要と認める書類


お問い合わせ先

税務課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8518

FAX番号:0768-62-8503

関連リンク

関連情報

くらしの情報

手続き・相談・税金 手続き・届出|税金

行政情報

計画 計画

情報発信元

本庁舎 1階  税務課

住所:927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8518

FAX番号:0768-62-8503