令和6年能登半島地震により被災した住宅について、能登町における住宅の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害を軽減するため、被災者等が行う住宅の耐震改修工事等に要する経費の一部を支援します。
補助対象者
住宅の所有者又は居住者
補助の対象となる住宅
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明が発行された一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(ただし、マンション(耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)を除く。)
※店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含みます。
補助の対象となる事業及び補助額
耐震診断・・耐震診断に要する費用4分の3に相当する額(上限額 9万円)
耐震設計・・耐震設計に要する費用(上限額 20万円)
耐震改修工事・・耐震改修工事に要する費用(上限額 180万円)
※共同住宅及び長屋にあっては、90万円に住戸の数を乗じて得た額又は360万円のいずれか低い額
段階的耐震改修工事・・第一段階においては限度額120万円、第二段階においては限度額60万円とする。
※共同住宅及び長屋にあっては、第一段階においては60万円に住戸の数を乗じて得た額又は240万円のいずれか低い額、第二段階においては30万円に住戸の数を乗じて得た額又は120万円のいずれか低い額
建替え工事・・除却前の住宅の延べ面積に22,500円を乗じて得た額又は1棟あたり180万円
※共同住宅及び長屋にあっては、90万円に住戸の数を乗じて得た額又は360万円のいずれか低い額
注意事項
・耐震診断を行い、「地震時に倒壊の危険性がある」と判断されたものが、耐震設計、耐震改修工事、段階的耐震改修工事及び建替え工事の補助の対象となります。
・耐震設計は、交付決定の通知を受けた日から原則6か月以内に、耐震改修工事又は段階的耐震改修工事の工事に着手するものが交付対象です。
・新耐震基準(昭和56年6月以降)で建てられた住宅であっても、地震により損傷を受け、「地震時に倒壊の危険性がある」と判断された住宅は補助の対象となります。
・倒壊してしまった住宅や公費解体した住宅は、補助の対象にはなりません。
【震災住宅相談ボランティアダイヤルいしかわ】
建築士等による、被災された住宅の建替えや修繕、構造・施工等の技術的な相談を電話にてお受けします。
電話番号:0120-868-616
受付日時:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)
10時〜12時、13時〜15時
事業主体:いしかわ住宅相談・住情報ネットワーク
事務局 :(一財)石川県建築住宅センター
お問い合わせ先
(一財)石川県建築住宅センター
石川県金沢市幸町12-1(電話番号:076-262-6543)
お問い合わせ先
〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8523
FAX番号:0768-62-8500
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