指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制になりました
水道法の改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事店の更新制が導入されたことにより、指定の有効期間が従来の無期限より5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
既に指定を受けている者に対しては、政令に基づき初回の更新期間が定められています。
更新を忘れると指定の効力は失効しますので注意してください。
詳しくは別添のお知らせを参照してください。
○更新申請の時期は、有効期限が近づいた方に郵送にて個別に通知します。
※住所等の変更申請漏れで未送付となった場合は、再送付しませんので、変更申請は忘れずにお願いいたします。
○更新に必要となる書類、審査基準は新規に準じて行います。
○更新手数料は5,000円(税込額)です。
○更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
○申請時に確認事項調査票の提出をお願いいいたします。
(確認事項調査票について)
水道利用者が漏水修繕や給水装置の施工等で指定店を選ぶ際に参考となる情報の収集、公開を行います。(任意)
(調査内容)
指定給水装置事業者の
1.業務内容
(休業日、営業時間、漏水修繕対応の状況、対応できる工事の種類など)
2.指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
3.主任技術者などの研修受講状況
4.給水装置工事を適切に作業を行うことのできる技能を有する者の状況
※この調査は任意ですので、この回答内容によって指定の取り消しや更新を不可能とすることはありません。
また、提出内容の非公開を希望する場合は、非公開とします。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8523
FAX番号:0768-62-8500
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