急性疾患の回復期にある方や慢性疾患を有する方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設に較べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護度によって、借りられる福祉用具は限られるのでご注意ください。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護保険を利用するには、まず能登町が行う「要介護認定」を受けましょう。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
介護保険制度では、地域の実情などに応じた介護サービスが提供されるよう、3年ごとにに市区町村が「介護保険事業計画」を策定し、その計画にもとづき介護保険料を見直すこととなっています。3年間に提供される介護サービスの見込み量などにもとづいて、65歳以上(第1号被保険者)の人に納めていただく介護保険料が決まっています。
本庁舎 1階 健康福祉課 2020年1月8日(水曜日) 18時49分
原則、固定資産(土地・家屋)の状況に変更があった場合は、法務局への登記申請手続きが必要です。
なお、次の場合には、税務課への申告が必要となります。
・土地について、現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合。
・家屋について、新築または増築し登記を行わない場合。
・未登記家屋を滅失(取壊し)した場合。
注)滅失の申告をしないと、存在しない家屋に対してそのまま課税されてしまう場合があります。
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本庁舎 1階 税務課 2020年1月7日(火曜日) 16時34分
入湯税は、鉱泉(温泉)の入湯に対し、入湯客にかかる税金です。
この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境・衛生施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興のために必要な経費に充てられます。
〈税率〉
1人1日について、150円です。
本庁舎 1階 税務課 2020年1月7日(火曜日) 16時33分
小型特殊自動車に該当する建設機械や農耕車をお持ちの方へ
本庁舎 1階 税務課 2020年1月7日(火曜日) 16時31分
◆マイナンバー(個人番号)の記載と確認
平成28年分の所得の申告(住民税では平成29年度分申告)より、申告者のマイナンバーを記載することが法律で義務付けられました。申告者自身はもちろん、扶養親族がいる場合はそれらの人々のマイナンバーも記載することとされています。
記載したマイナンバーは申告書を提出する時に確認いたします。
申告者本人が町の受付に提出する場合は、マイナンバーカードや通知カー...
本庁舎 1階 税務課 2020年1月7日(火曜日) 16時30分