最終更新日:2020年9月7日(月曜日) 17時49分 コンテンツID:2-4-7275
のと里山空港周辺では、航空機の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。このため、航空法において「制限表面」というものが定められており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは原則禁止されています(航空法第49条)。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、下記の石川県ホームページ(のと里山空港周辺における高さ制限のお知らせ)をご覧になっていただくか、もしくは能登空港管理事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ先
能登空港管理事務所
〒929-2392 石川県輪島市三井町洲衛10部11番1
電話番号:0768-26-2100
FAX番号:0768-26-2102
関連リンク
- のと里山空港周辺における高さ制限のお知らせ (http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kuukou-k/noto-seigenhyomen.html)
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くらしの情報
まちづくり・産業・交通 | のと里山空港 |
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