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住民税の地震保険料控除について

最終更新日:2019年12月28日(土曜日) 16時57分 コンテンツID:2-6-449

平成20年度分の住民税から地震保険料控除が創設されました。これまでの損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象となります。

<対象となる地震保険>
 住宅や家財などの生活用資産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額を補てんする保険金や共済金が支払われる契約。
 
<経過措置について>
 次の一定の長期損害保険契約等に係る損害保険契約については、経過措置として地震保険料控除の対象となります。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないもの
 
<地震保険料控除額の計算方法(控除限度額は25,000円)>

 A 地震保険のみ加入の方
  控除内容:地震保険契約に関する保険料の1/2(控除限度額 25,000円)
 B 長期損害保険のみ加入の方
  控除内容:従前の損害保険料控除を適用(控除限度額 10,000円 )
 C AとBの保険に加入の方
  控除内容:AとBの控除額の合計(控除限度額 25,000円)
 D 一つの契約でAとBの両方を備えた保険
  控除内容:AとBのどちらか(控除限度額 AとBのどちらかを適用)

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