最終更新日:2025年1月30日(木曜日) 15時27分 コンテンツID:2-6-21938
法人及び個人が賦課期日(毎年1月1日現在)に事業の用に供するために所有している償却資産は、地方税法第383条の規定により、所有者が当該償却資産の所在する市町へ申告することが義務付けられています。
申告義務が生じる方は、「申告の手引き」等を参照のうえ、申告期限内において必ず申告書の提出をお願いします。なお、「申告の手引き」を含む申告に必要な書類は、このページの下部「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
■申告が必要な方
令和7年1月1日現在、能登町において、工場・商店・農業・漁業・サービス業等の事業を営んでいる方及び駐車場やアパート等を貸し付けている方で、償却資産を所有している方。
■廃業された方について
令和7年1月1日時点で事業を行っていない(資産を既に使用していない、売却、廃棄等)した方についても、登録された資産の抹消のため必ず申告をお願いします。
■申告の内容について
令和7年1月1日現在において所有している償却資産の内容やその前年中に増加又は減少した償却資産の内容について、償却資産申告書等に記載していただきます。
また、以前に申告された方で、「該当する資産がなくなった場合」や「増減資産がない場合」においても、その旨の申告をお願いします。
※申告書の様式については、押印欄のない様式に変更しています。
また、申告書を提出する場合、本人確認が必要となります。窓口での提出の際は、「マイナンバーカード」または「通知カード+本人確認書類」の提示を、郵送での送付の際はその写しを提出願います。
【本人確認書類】運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等のうち1点
または保険証、介護保険証、年金手帳、社員証等のうち2点
ただし、電子申告(eLTAX)で申告される場合においては、電子証明書等により番号・本人確認を行いますので、確認書類の添付は不要です。
■申告書の提出の方法について
紙媒体による窓口や郵送での提出のほか、電子申告(eLTAX[エルタックス])でも提出することができます。電子申告のご利用方法等については、eLTAX[エルタックス]ホームページをご覧ください。
eLTAX[エルタックス]ホームページ:固定資産税(償却資産)を電子申告するには
エルタックスのホームページはこちら
■免税点について
申告された償却資産の評価計算をした結果、課税標準額の合計額が150万円未満となる場合は、当該償却資産に対する令和7年度の固定資産税は、課税されません。
■被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、
被災償却資産に代わるものとして新たに償却資産を取得または改良した場合に、その取得または改良された翌年から4年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1とする特例措置があります。
特例措置の適用を受けるためには、申告書に加えその他の書類の提出が必要になります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について
お問い合わせ先
税務課 お問い合わせ
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518
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