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農振除外(農業振興地域整備計画の変更)について

最終更新日:2024年9月13日(金曜日) 16時05分 コンテンツID:2-14-21692

農業振興地域の農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められませんが、やむを得ず住宅や資材置き場など、他の目的に利用しようとする場合には、事前に農用地区域内からの除外手続きが必要となります。
※除外決定後、早期に事業着手できるような具体的な計画がある方に限ります。

【農用地区域からの除外要件】
農用地区域から除外する農地は、「具体的な転用計画のある必要最小限の規模」であって、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。

1.申出地の除外が必要かつ適当であって、他に代替する土地がないこと。
2.地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
3.農用地の集団化を阻害しないこと。農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
4.効率的かつ安定的な農業経営を行うものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼさないこと。
5.土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと。
6.土地改良事業等の完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること。

【受付について】
・受付は、年3回を予定しています。(6月末日締め、10月末日締め、2月末日締め)
・農振除外の受付から計画変更まで約6か月かかりますが、申請内容により期間が延びる場合があります。
・申請書を提出されても必ず除外されるとは限りませんので、事業計画を立てる際は事前に農林水産課窓口で事前に相談をお願いします。

【提出書類】
・農用地区域の(用途)変更申請書
・公図
・土地登記簿謄本(全部事項証明書)

お問い合わせ先

農林水産課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8524

FAX番号:0768-62-8505

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