最終更新日:2024年10月28日(月曜日) 15時50分 コンテンツID:2-3-21090
令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、石川県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
人的被害・住家被害(能登町へ申請)
既に申請がお済みの場合は、再度申請は不要です。
ただし、再調査で被害区分が変わった場合は再度申請が必要です。
※り災証明書に(非住家)と書かれているものは対象外となりますので、ご注意ください。
※長期避難世帯、みなし全壊(半壊以上で解体した方)は全壊となります。
被災者生活再建の申請が必要となります。
※6市町全住民一律5万円の申請とは異なりますので、別途申請が必要です。
第四次配分については、住家被害に対する上乗せ配分はありません。
下記のほか、13市町特別給付分の配分があります。(能登町の方は対象外)
詳しくは、下記関連リンク(石川県ホームページ)をご確認ください。
被害区分 | 対象 | 申請方法 | 配分金額 | 合計 | ||
第一〜三次 | 第四次 | |||||
人 的 被 害 |
死者・行方不明者 | 住民登録があり、死亡した事実が死亡診断書により証明された方(災害関連死含む)
※震災後3か月間その生死が分からない行方不明者は、死亡したと推定し、「死者」の扱いに準ずる |
災害弔慰金の対象となった遺族に配分します。(申請不要) | 180万円/人 | - | 180万円/人 |
障害見舞金受給者 | 今回の地震により、精神または身体に著しい障害を受けた方 | 災害障害見舞金の対象となった本人に配分します。(申請不要) | - | 90万円/人 | 90万円/人 | |
重傷者 | 今回の地震により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外 |
負傷した本人が申請 | 10万円/人 | - | 10万円/人 | |
住 家 被 害 |
全壊 | り災証明書で「全壊」と認定された世帯 | 被災者生活再建支援金を申請された世帯は、申請不要 | 180万円/世帯 | - | 180万円/世帯 |
大規模半壊 | り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 135万円/世帯 | - | 135万円/世帯 | ||
中規模半壊 | り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 石川県義援金第一次〜第三次配分を申請した世帯は、申請不要 | 90万円/世帯 | - | 90万円/世帯 | |
半壊 | り災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 45万円/世帯 | - | 45万円/世帯 | ||
準半壊 | り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 35万円/世帯 | - | 35万円/世帯 | ||
一部損壊 | り災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | 10万円/世帯 | - | 10万円/世帯 |
※ご遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。左記のいずれも存しない場合には同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含みます。
※人的被害は、地震に直接起因しないものは対象外です。(例えば、被災後の片付け作業中に骨折したなどの2次災害)
※住家の被害区分は、能登町が発行する「り災証明書」の記載内容で確認します。
※り災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けていても、やむを得ず解体した世帯は「全壊」とみなします。(みなし全壊)
(2)申請が必要な方
上記1の対象となる方(人的被害)、世帯主(住家被害)
(3)配分方法
申請が必要な方に対しては、申請に基づき、口座振込で配分します。
(4)申請時に必要な書類
(ア)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書(このページの下段からダウンロード出来ます。)
(イ)添付書類
@死亡した方のご遺族
・死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
・死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
A重傷を負った方
・医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
B住家に被害を受けた方
・り災証明書の写し
・被害を受けた住家の場所に住民登録がない場合は、住んでいたことを証明するもの
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書)
・「みなし全壊」で申請される場合は、解体証明書の写し又は滅失登記済みの登記簿謄本
※被災者生活再建支援金の申請手続きをお願いします。義援金の申請は不要です。
C通帳の写し又はキャッシュカードの写し
※振込先の口座番号・口座名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
※申請者と振込口座名義が異なる場合は、委任状を提出してください。
※災害弔慰金の対象となった場合、および被災者生活再建支援金の申請(全壊・大規模半壊)を行った場合は、義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
(5)申請方法
(ア)オンライン
電子申請フォーム「LoGoフォーム」による、オンライン申請が可能です。
申請フォーム:令和6年能登半島地震災害義援金(第四次)配分申請書
※オンライン申請は「住家被害」かつ「世帯主本人の申請、口座名義の場合」に限ります。
(イ)窓口
能登町役場
・日時:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝休み)
・場所:3階 総務課
内浦総合支所、柳田総合支所、小木支所、鵜川支所
・日時:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝休み)
・場所:各庁舎内窓口
(ウ)郵送
送付物:上記(4)(申請時に必要な書類)をお送りください。
あて先:〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1
能登町総務課 危機管理室
(6)注意事項
義援金が支給される前に世帯の全員が亡くなられた場合、義援金は支給されません。
今後、石川県災害義援金配分委員会の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振込みます。(再度申請は必要ありません。)
(7)問い合わせ先
(ア)配分対象および配分金額に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076−225−1412
(イ)配分、申請手続きに関すること
能登町役場総務課 危機管理室
電話:0768−62−8533
お問い合わせ先
総務課危機管理室
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8533
FAX番号:0768-62-4506
関連リンク
- 義援金(特別給付分)受付のお知らせ【石川県へ申請】(https://www.town.noto.lg.jp/www/calamity/detail.jsp?common_id=21189)
- 令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金の配分について(お知らせ)(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gienkinbussi/r6notohantoujishingienkinhaibun.html)
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情報発信元
本庁舎 3階 総務課 危機管理室
住所:927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8533
FAX番号:0768-62-4506