最終更新日:2023年3月30日(木曜日) 16時38分 コンテンツID:2-6-19576
令和5年度の国民健康保険税についてお知らせします
令和4年度から子ども(未就学児)に係る均等割額が軽減されています
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となっています。
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の減額を行いますので、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。
また、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
令和5年度からは賦課限度額、及び、低所得者に対する軽減措置の見直しを行います
能登町では、石川県が示す事業納付金の納付のため、令和3年度から「均等割」「平等割」の見直しによる減額を行ったところですが、令和5年度より「賦課限度額」を下表のとおり、及び、低所得者に対する軽減措置に係る「軽減判定所得」を下記の通り見直しを行います。
今後とも皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
◇国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、加入者につき算定した医療給付費分、後期高齢者医療支援金分と40歳から64歳までの加入者の介護納付金分との合計額です。
ぞれぞれの税率については下記の表をご覧ください。
1、所得割額 加入者の所得金額にもとづき計算
2、均等割額 加入者数(被保険者数)にもとづき計算
3、平等割額 一世帯あたりで計算
◇国民健康保険税の低所得者に対する軽減措置について
一定の所得金額以下の世帯については、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。
世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額(軽減判定所得)の合計が下記の基準額以下の世帯が対象です。
7割軽減基準額=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)
5割軽減基準額=43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)
2割軽減基準額=43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)
※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。
医療給付費分 | 支援金分 | 介護納付金 | |
所得割 | 7.00% | 2.40% | 2.00% |
均等割(未就学児) | 28,000円(14,000円) | 10,000円(5,000円) | 11,000円 |
平等割 | 20,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
お問い合わせ先
税務課
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518
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