現在の位置:ホーム > お知らせ > 「先端設備等導入計画」の認定について

「先端設備等導入計画」の認定について

最終更新日:2023年7月27日(木曜日) 8時58分 コンテンツID:2-10-17856

中小企業の設備投資を強力に後押し!


~新規設備投資の固定資産税の軽減(3年間原則2分の1)をはじめとした支援が受けられます~

1.「先端設備等導入計画」について

 中小企業等経営強化法で定められた指針に基づき能登町が策定した導入促進基本計画が令和5年5月24日に中部経済産業局から同意を受けました。これに伴い、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定申請受付を開始しています。

 認定された計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に導入した償却資産にかかる固定資産税の特例を受ける際に必要となるものです。本町では固定資産税の特例率を原則2分の1とし、3年間適用することとしています。また、先端設備導入計画に従業員へ賃上げ方針の表明を記載した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した場合は5年間、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した場合は4年間に限り、固定資産税の特例率が3分の1となります。
 
※本町導入促進導入計画では、認定対象外事項を設けています。
 事業所等に常勤する雇用者がいない場合(償却資産のみの設置【太陽光パネル 看板等】) 
※「導入促進基本計画」の詳細については、関連ファイルよりご確認ください

2.認定申請について

(1)先端設備等導入計画とは
 「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3〜5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。

(2)認定を受けられる中小企業者の規模
 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者について下記表をご覧ください。また、本町が認定を行うのは、能登町内にある事業所において設備投資を行うものです。

(3)先端設備等導入計画の主な要件
 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
◆計画期間:計画認定から3年間、4年間又は5年間
◆労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
◆先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動のように直接供される下記備品
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属備品、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
◆計画内容
・国の中小企業等の経営強化に関する基本方針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(4)認定により受けられる支援
 先端設備等導入計画の認定を受けると次の支援を受けられます。
 ・固定資産税の特例率を原則2分の1とし、3年間適用
 ・先端設備導入計画に従業員へ賃上げ方針の表明を記載した場合は、固定資産税の特例率が3分の1となります。
 ※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

(5)申請時必要書類(正本・副本各1部)
 (ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画
 (イ)認定支援機関による確認書
 (ウ)提出用チェックシート
 (エ)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
 (オ)投資計画に関する確認書(※固定資産税の特例措置を受ける場合)
 (カ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(※固定資産税3分の1の特例(3分の2軽減)を受ける場合)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

3.認定された計画の変更申請について

 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
変更認定前に設備を取得されると、計画の変更認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。

 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

関連リンク

関連情報

くらしの情報

手続き・相談・税金 手続き・届出|税金
まちづくり・産業・交通 産業

情報発信元

本庁舎 2階  ふるさと振興課

住所:927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507