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「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」の施行に関して

最終更新日:2022年2月2日(水曜日) 8時46分 コンテンツID:2-597-17852

 令和4年4月1日から、「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されます。これは、人と動物がより良い関係で暮らせる地域社会をつくることを目的としています。動物の健康や安全を守るとともに、生活環境の保全に努めましょう。

 また、犬や猫を合わせて6頭以上飼う場合に、届出が必要となります。
・届出の対象となった日から30日以内に届出書を提出してください。
・4月1日時点で対象となっている方は、6月30日までに提出をお願いします。
・届出書の提出先は、能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102-4)です。

 詳しい内容は、関連ファイルや石川県のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

住民課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8510

FAX番号:0768-62-8501

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