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セーフティネット保証5号の認定について

最終更新日:2024年1月5日(金曜日) 8時23分 コンテンツID:2-10-15351

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)とは・・・

売上の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。

【認定要件】
1.能登町内に事業所を有すること
2.国の指定する業種を営んでいること
 関連リンクより業種の確認をしてください。
3.売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者

◆新型コロナウイルス感染症の発生から1年経過後の売上高の比較について◆
セーフティーネット保証5号の認定基準緩和における売上高の比較は、セーフティーネット保証4号と同様に災害等の事象が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、原則として影響を受ける前の同期と比較することとなります。

※原油価格高騰に係るセーフティーネット保証5号認定については関連ファイルをご覧ください。


【指定業種】
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの対象業種が指定されております。
詳しくは、関連リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

【認定申請書様式】
○通常の様式
 ・指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
 ・一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合
 
 申込時点における最近3か月間の売上高と前年同期の売上高との比較
 →様式第5-(イ)-2’


○認定基準緩和による様式 
 売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するもので
 以下に該当する事業者に対し要件が緩和されております。
 ・指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
 ・一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合

 最近1ヶ月間の売上高及び最近3ヶ月間の売上高の実績見込み
 →様式第5-(イ)-5’


○創業者等運用要件緩和による様式
 以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております
 ・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
 ・事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

 最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高の比較
 →様式第5-(イ)-10’


【事業と指定業種の関係
1. 1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

2. 兼業者であって、「主たる事業」が属する業種が「指定業種」に該当する。

3. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。


※金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。

【ご注意】
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・本認定に関しては指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。


お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

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