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セーフティネット保証5号の認定について

最終更新日:2024年10月4日(金曜日) 8時04分 コンテンツID:2-10-15351

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)とは・・・

売上の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。

【認定要件】
1.能登町内に事業所を有すること
2.国の指定する業種を営んでいること
 関連リンクより業種の確認をしてください。
3.売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者


◆新型コロナウイルス感染症の発生から1年経過後の売上高の比較について◆
セーフティーネット保証5号の認定基準緩和における売上高の比較は、セーフティーネット保証4号と同様に災害等の事象が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、原則として影響を受ける前の同期と比較することとなります。


【指定業種】
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの対象業種が指定されております。
詳しくは、関連リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

【認定様式】
以下の表をご覧ください。
※金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。


※原油価格高騰に係るセーフティーネット保証5号認定については関連リンクをご覧ください。

【ご注意】
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・本認定に関しては指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。


【認定様式】
■通常の様式  
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。【兼業@】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 様式第5(イ)-@
【兼業A】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5(イ)-A
【兼業B】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 様式第5(イ)-B
■コロナ前比較様式  
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。【兼業@】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 様式第5(イ)-C
【兼業A】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5(イ)-D
【兼業B】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 様式第5(イ)-E
■創業関連(最近1か月と最近3か月比較)  
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。【兼業@】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 様式第5(イ)-F
【兼業A】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5(イ)-G
【兼業B】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 様式第5(イ)-H

お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

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