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相続等により農地を取得したときの届出

最終更新日:2024年7月26日(金曜日) 13時27分 コンテンツID:2-16-13432

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
なお、この届出は農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、この届出は所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

【届出が必要な人】
 農地法の許可を必要とせず、下記の理由で農地の権利を取得した人
 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
 ・時効取得
 ・法人の合併、分割

【届出期間】
 権利を取得したことを知った日から10か月以内

【届出方法】
 農業委員会の窓口へ届出書と登記完了証の写し、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)を各1部提出してください。
 


お問い合わせ先

農林水産課農業委員会事務局

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8525

FAX番号:0768-62-8505

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