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被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について
  

最終更新日:2025年1月13日(月曜日) 8時30分 コンテンツID:2-6-21810

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令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、
被災償却資産に代わるものとして新たに償却資産を取得または改良した場合に、その取得または改良された翌年から4年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1とする特例措置があります。

■特例対象者
 A 被災償却資産の所有者(共有物の場合、その持分を有する者を含む)
 B 売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
 C 被災償却資産の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
 D 被災償却資産の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併にかかる合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおける承継法人

(注)被災償却資産の所有者とは令和6年1月1日の所有者をいいます。

■被災償却資産の要件
 ・令和6年能登半島地震により滅失または損壊していること
・代替償却資産が最初に固定資産税が課されることとなった年度において、
  被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていない(除却又は売却の処分がされている)こと

■代替償却資産の要件
 ・被災償却資産に代わるものとして取得された資産で、被災償却資産と
  種類、使用目的又は用途が同一であるもの
 ・被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的     
支出)に該当するもの

■取得・改良の期間
 令和6年1月1日から令和11年3月31日まで

■提出書類
1.被災代替償却資産に係る課税標準の特例申告書

2.代替償却資産対照表

3.被災償却資産が所在したことを証する書類
 ・被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産課税台帳の写
し等
(被災償却資産が能登町に所在していた場合は提出不要)

4.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊したことを証する書類
・被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書、領収書等
 
5.その他(代替償却資産の所有者が被災償却資産の所有者と異なる場合に必要)
特例対象者のうち、
 ・Bに該当する場合、被災償却資産に係る売買契約書
 ・Cに該当する場合、相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し等
 ・Dに該当する場合、法人登記簿謄本の写し等
 
■提出期限
 ・代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日
  (※令和7年度の償却資産申告については2月28日まで)

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税務課 お問い合わせ
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8518

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