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児童手当の現況届が原則提出不要となりました
  

最終更新日:2022年5月25日(水曜日) 8時20分 コンテンツID:2-21-18316

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 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり案内いたしますので、
ご提出をよろしくお願いいたします。

○現況届が必要な人

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・受給者が支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・その他、町から提出の案内があった人

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受
  ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを
  確認するためのものです。

※町から案内があった人で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が
  受けられなくなりますので、ご注意ください。

○次に該当するときは、町に届出が必要です

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
  (他の市区町村や海外への転出を含む)
 3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わった時
 4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた
   配偶者がいなくなったとき
 5.受給者の加入する年金が変わったとき
  (受給者が公務員になったときを含む)
 6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の
   指定を受けるとき

お問い合わせ先

健康福祉課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8513

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