農業委員会への各申請・届出等の受付は、毎月10日締め(休日、祝日はその前日開庁日)です。農業委員会総会は毎月25日頃に開催されます。
農地の権利移動(農地法第3条)
農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・申請農地の周辺の農地利用に支障が生じないこと(地域との調和要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人(農地法に基づく一定の要件を満たす法人)であること
なお、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは農林水産課にお問い合わせください。
農地の転用(農地法第4条、第5条)
農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また、農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し、県知事が許可することになっています。
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断し、許否を決定することとなっています。
[書類を提出される方へ]
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは 、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8525
FAX番号:0768-62-8505
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