住宅復旧支援事業について(一部損壊・準半壊の世帯対象)
最終更新日:2024年11月14日(木曜日) 12時29分
能登半島地震及び奥能登豪雨により「準半壊」、「一部損壊」の被害を受けた住家について応急的な修理・リフォーム工事を行った場合にその費用の一部を補助します。
■対象工事
地震により被災した住家の屋根やドア等の開口部、風呂・トイレなどの衛生設備、上下水道の配管など、日常生活に必要不可欠な部分にかかる50万円以上の修繕・リフォーム工事
※準半壊の方は、災害救助法による住宅の応急修理で補助を受けた工事費を含めることができます。
対象外の例:外構工事(土間コンクリート除く)、エアコンやテレビなどの家電製品等の修繕・購入など
■対象世帯 以下の条件をすべて満たす者
1.町内に居住し、住家の罹災証明書の被害区分が「準半壊」または「準半壊に至らない(一部損壊)」の世帯
2.地震および豪雨により被災した住家において50万円以上の修繕・リフォーム工事を行った世帯
※修繕・リフォーム工事を2回以上行われた場合または、複数の工事業者により工事が行われた場合には、その合計額が50万以上となれば、補助対象となります。
3.石川県義援金(全住民一律5万円)の給付を受けていること。
■補助額
準半壊世帯:上限 30万円 一部損壊世帯:定額 15万円
■補助金の振込先
石川県義援金(全住民一律5万円)が振り込まれた口座
■必要書類
1.能登町住宅復旧支援補助金交付要綱(様式)(Word形式:21KB)、(Pdf形式 :85KB)、記載例
2.修繕工事の内容を確認できる見積書及び領収書等の写し
3.施工完了写真
■申請期間
11月14日(木)〜 当面の間
■受付場所・時間
能登町役場1階 里海ラウンジ ※支所・総合支所では受付しません。
9時から16時(平日のみ)
■注意事項
・非住家(納屋や蔵、別荘など)は補助の対象外です。
・同一住宅(一戸)に2世帯以上が居住している場合でも、申請は原則一戸あたり1回までとなります。